有給休暇の付与日数計算(入社日からいつ・何日?)
入社日と週の労働日数を入れるだけで、付与日・付与日数・時効(2年)を労働基準法39条の付与表どおりに計算します。パート・アルバイトの比例付与にも対応。
現時点までの付与合計: –
※ 各付与日の8割出勤要件を満たしている前提の法定日数です。会社独自の上乗せは含みません。
有給休暇の付与日数表(法定)
| 勤続 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルタイム | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 週4日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 週3日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 週2日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 週1日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
フルタイム=週5日以上または週30時間以上。比例付与(週4日以下かつ週30時間未満)は労働基準法39条3項・労基則24条の3による。
よくある質問
有給休暇はいつからもらえますか?
雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば付与されます。フルタイム(週5日以上または週30時間以上)なら最初に10日。その後は1年ごとに付与されます。
パート・アルバイトでも有給はもらえますか?
もらえます。週30時間未満かつ週4日以下の場合は、週の所定労働日数に応じた比例付与です(例:週3日なら6か月で5日)。このページの計算機は比例付与表に対応しています。
使わなかった有給はどうなりますか?
付与日から2年で時効消滅します。前年分の繰越と合わせて保有でき、取得は古い付与分から順に消化されるのが一般的です。
年5日の取得義務とは?
年10日以上付与される労働者には、付与日から1年以内に5日取得させることが会社の義務です(違反には罰則)。時間単位取得は5日のカウントに含まれません。
本サイトの計算結果はあくまで目安であり、法的助言・税務助言ではありません。当サイトは官公庁・公的機関とは無関係の非公式サイトです。
現行法令基準日: 労働基準法39条(現行規定)
法的根拠・出典: