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有給休暇の付与日数計算(入社日からいつ・何日?)

入社日と週の労働日数を入れるだけで、付与日・付与日数・時効(2年)を労働基準法39条の付与表どおりに計算します。パート・アルバイトの比例付与にも対応。

現時点までの付与合計: –

※ 各付与日の8割出勤要件を満たしている前提の法定日数です。会社独自の上乗せは含みません。

有給休暇の付与日数表(法定)

勤続6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月〜
フルタイム10111214161820
週4日78910121315
週3日566891011
週2日3445667
週1日1222333

フルタイム=週5日以上または週30時間以上。比例付与(週4日以下かつ週30時間未満)は労働基準法39条3項・労基則24条の3による。

よくある質問

有給休暇はいつからもらえますか?
雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば付与されます。フルタイム(週5日以上または週30時間以上)なら最初に10日。その後は1年ごとに付与されます。

パート・アルバイトでも有給はもらえますか?
もらえます。週30時間未満かつ週4日以下の場合は、週の所定労働日数に応じた比例付与です(例:週3日なら6か月で5日)。このページの計算機は比例付与表に対応しています。

使わなかった有給はどうなりますか?
付与日から2年で時効消滅します。前年分の繰越と合わせて保有でき、取得は古い付与分から順に消化されるのが一般的です。

年5日の取得義務とは?
年10日以上付与される労働者には、付与日から1年以内に5日取得させることが会社の義務です(違反には罰則)。時間単位取得は5日のカウントに含まれません。

本サイトの計算結果はあくまで目安であり、法的助言・税務助言ではありません。当サイトは官公庁・公的機関とは無関係の非公式サイトです。

現行法令基準日: 労働基準法39条(現行規定)

法的根拠・出典:

有給管理アプリ — 残日数・失効アラート(Android・無料)取得記録と残日数を自動管理 · 失効30日前・7日前に通知 · 年5日義務チェック · 完全ローカル

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